一般社団法人 花葉会定款 要綱(2015/10/18)
1.当法人は.一般社団法人花葉会と称する
2.当法人の主たる事務所は千葉県松戸市松戸648番地
3.会員相互の親睦、研鑽と情報交換を図ると共に、花卉園芸界の発展に寄与することを目的とする。
4.花卉園芸に関する、情報の発信及び資料等の収集
・花卉園芸に関するセミナーなどの開催
・会員相互の意見交換のための会合
・会報の発行
・花卉園芸に関する功労者にたいする表彰等
・その他花卉園芸知識の普及に関する事業
5.当会の会員は次に該当するものとする
・千葉大学及びその付属機関に在籍または在籍したもので本会の目的に賛同したもので代表理事に承認をえたもの
・当会の目的に賛同し代表理事の承認をえたもの
6.当会の会員は次の2種とし、幹部会員をもって法律上の社員とする
・幹部会員 当法人の目的に賛同したものであって代表理事により認められたもの
・一般会員 当法人の目的に賛同したものであって代表理事により認められたもの
7.当法人の社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は,毎事業年度終了後の3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
8.役員
・理事 5名以上10名以内
・監事 1名又は2名
9.当法人は総会において下記の役員を選任する。
・会長 1名
・理事長 1名
・副会長2名以内
・顧問及び相談役 若干名
10.当法人の理事及び監事の報酬は支払わないものとする。
11.基金は法人が解散するときまで返還しない。
12.当法人の事業年度は、毎年9月1日より翌年8月31日までとする
13.当法人は、剰余金の配当は行わないものとする。
当法人が解散した場合に残余財産があるときは、国若しくは地方公共団体等に帰属する。
附則
一般会員は本人の申し出または他の会員の推薦により幹部会員に変更を申し込み、社員総会の承認を求めることが出来る。